2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
実際、我が国が近年締結しておりますTPP11、あるいは日米デジタル貿易協定、日英EPA、これらでは、データローカライゼーション要求の禁止規定や、あるいは情報の越境移転制限の禁止規定、こうしたものを盛り込むことができましたけれども、EUとの間で結んだ日EU・EPAでは、データの自由な越境移転を認める規定は盛り込まれていなかったということになっております。
実際、我が国が近年締結しておりますTPP11、あるいは日米デジタル貿易協定、日英EPA、これらでは、データローカライゼーション要求の禁止規定や、あるいは情報の越境移転制限の禁止規定、こうしたものを盛り込むことができましたけれども、EUとの間で結んだ日EU・EPAでは、データの自由な越境移転を認める規定は盛り込まれていなかったということになっております。
TPP、日米デジタル貿易協定、日英EPA、これらにつきましては、先生御指摘のとおり、ニュアンスの差というのはどうしても生じておりますけれども、これらをどういうふうに今後日本が主導してまとめていくのかというのも含めまして、国際的なルール作りを主導してまいりたいというふうに考えております。
TPP、日米デジタル貿易協定、日英EPAを始めとするデジタル貿易分野の国際的なルール作りを主導してまいりました。また、WTOにおいて、電子商取引に関する国際的なルール作りの交渉を共同議長国として推進しています。
○茂木国務大臣 日本とアメリカの間では、日米貿易協定と同時に日米デジタル貿易協定、これも同時に締結をしているところでありまして、デジタル分野での様々なルール作りについては意見の一致を見ているところであります。
○中根委員 今大臣がおっしゃったように、日米デジタル貿易協定、そしてTPP11に加えて、日英のEPA、日・EU・EPA、日本は多くの関係国と……
しかし、その一方で、保護主義であったりとか、さらには内向き志向、こういったものが高まる中で、日本としては、TPP11から始まりまして、日・EU・EPA、さらには日米貿易協定、デジタル貿易協定、日英包括的EPA、そして今御審議いただいておりますRCEP、まさに自由貿易の旗手として、こういった新しい時代の新しい環境、これに適応するためのルール作りを主導してきたわけでありまして、今後、デジタルの分野もそうであります
ただし、日本が結んだTPP11協定であるとか日米デジタル貿易協定等に規定されている、ソースコードの開示要求の禁止等についての規定はございません。協定発効後、対応を行っていくことが規定されているんですけれども、これは課題として残っていると思います。 その上で、先ほど申し上げました二つのルールですね。電子商取引分野のこの二つのルールの例外として、二項目挙げておられます。
茂木大臣は、国際的なルール作りをリードし得るハイスタンダードなものと考えておりますと先日答弁されましたけど、日米デジタル貿易協定、それから日EU・EPAと比較して、どの点がハイスタンダードなのか、御説明いただきたいと思います。
○井上哲士君 昨年審議して今年一月に発効した日米デジタル貿易協定は、アメリカのIT産業の要求に応えて、国境を越えた自由なデータの流通の障壁を取り払うもので、USTRの交渉の獲得目標として、公表した項目を全て実現するものでありました。日英EPAは、デジタルプロダクトに対する無差別待遇の規定を除けば、おおむねこの協定に沿ったものになっております。
○国務大臣(茂木敏充君) デジタル貿易の最新のルールにつきましては、昨年、日米のデジタル貿易協定、この交渉で相当内容の濃い協議を行ってきたわけでありますが、日英EPAも日米デジタル貿易協定と同様に、日EU・EPAが規定していない情報の越境移転の制限の禁止であったり、コンピューター関連施設の設置要求の禁止、暗号情報の開示要求の禁止等を規定しているほか、アルゴリズムの開示要求の禁止など、デジタル分野に関
もちろん、日米デジタル貿易協定とか今回の日英の包括的経済連携協定と比べますと、参加している国、これは後発途上国もあるわけでありまして、様々なサービス分野であったりとかルールの分野については課題はあると思っておりますが、少なくとも一歩大きな前進をしたのは間違いないと、こんなふうに考えております。
TPP、日米デジタル貿易協定含めまして、過去の協定におきまして、交渉の結果、特段の定義規定を設けてきておらない次第でございます。
さらに、昨年十二月に承認された日米デジタル貿易協定と同様、デジタルの世界における保護貿易主義や覇権主義を止めるための先進的かつハイレベルなルールとなっている点も特徴的です。 昨年、我が国は、大阪で開催されたG20で、デジタル経済、特に、データ流通や電子商取引に関する国際的なルール作りを進めていくプロセスとして大阪トラックを立ち上げました。
デジタル貿易分野はWTOにルールがなく、TPPや日EU・EPA、USMCA、日米デジタル貿易協定が先行しています。TPPを超える形で妥結したのがUSMCA及び日米デジタル貿易協定です。 そこで、外務大臣に伺います。日英EPAをUSMCA及び日米デジタル貿易協定と比較すると、デジタル分野に関して、どこが同じでどこが違うのか説明願います。 その上で、日英EPA第八章に関して伺います。
交渉の詳細な経緯についての言及は差し控えますが、コンピューター関連設備は、交渉の結果、コンピューターサーバー及び記憶装置と定義しておりますが、これはTPPや日米デジタル貿易協定の定義と同じです。また、ソースコードについては、TPPや日米デジタル貿易協定と同様、定義をしておりません。
本協定は、デジタル貿易分野についても、多国籍IT企業の利益を保護するためのルールを定めた日米デジタル貿易協定並みの高いレベルとなっています。今、世界ではデジタルプラットフォーマーの規制強化をどう進めるのかが課題となっている中で、多国籍IT企業の求めるルールづくりを優先することは、世界の流れに逆行するものであります。 以上を指摘し、反対討論といたします。
ただ、先んじて言えば、日米のデジタル貿易協定も同じぐらいこれは高水準であります。こうした高水準のデジタル貿易の分野の協定といったものは、今後もっと広めていくべきだというふうに思います。
一方で、電子商取引等については、更に日英間で、日米デジタル貿易協定等を踏まえて、TPP11より更にハイレベルなことができるのではないかな、こういう形でやっておりまして、そういった点は、交渉に入るに当たって、また、現地で八月に交渉を行った際、さらには九月の大筋合意、十月の署名式等々で記者会見等で説明をさせていただいておりますが、今後、更にわかりやすいような説明をしていきたい。
こういった中で、TPPを離脱したアメリカとの間は、補完する形で別途、日米貿易協定そして日米デジタル貿易協定、こういったものをつくり、また、EUを離脱する英国との間では、今回、日英の包括的経済連携協定に署名をして、この国会でも御審議をいただきたいと思っております。
日本は、これまで、データ・フリー・フロー・ウイズ・トラスト、すなわち信頼性ある自由なデータ流通の実現に向けて、TPPや日米デジタル貿易協定を始めとするデジタル分野の国際的なルールづくりを主導してまいりました。
なぜなら、昨年締結された日米デジタル貿易協定にはローカライゼーションの義務を課すことを禁止する条項があるのではないですか。少なくとも、米国の巨大IT企業が参入した場合には、協定により、ローカライゼーションを主張することはできないのではないでしょうか。また、竹中会長は最先端の技術を持つ海外の事業者を想定している趣旨の発言をしており、北村大臣も国内の事業者に限らないとしております。
○秋野公造君 目の前のサイバー攻撃だけでも大変だということでありますけれども、ちょっと私が懸念をしておりますのは、先般の日米デジタル貿易協定でソフトウエアのソースコードやアルゴリズムの開示を要求することがなかなか難しくなったということでありまして、例えばでありますけれども、防衛省や自衛隊が調達した機器の中に後から作動する、時間を置いて作動するバックドアなどが埋め込まれるようなことも今後理屈としては起
○国務大臣(河野太郎君) 防衛省・自衛隊におきましては、この安全性のチェックをしっかり行うということで、バックドアへの対策を含めたサイバーセキュリティーの確保に努めているところでございますが、御指摘の日米デジタル貿易協定におきましては安全保障のための例外というのがございます。
今、大臣の御答弁では、事業者が責任を問われることになるのではないかということでしたけれども、先般締結された日米デジタル貿易協定、この中にアルゴリズムの提供禁止規定が入っております。アルゴリズム、つまり、コンピューターが計算を行うときの計算方法、手順についてですけれども、このデータというのは機密情報であって公開はしないのだということが決まってしまったというふうに私は理解をしています。
○中山大臣政務官 先生御指摘のように、日米デジタル貿易協定第十七条第一項において、自国でのソフトウエアの販売や流通等の条件として、ソースコードに加え、アルゴリズムを開示することを原則として要求してはならないことを規定しておりますが、同時に、同協定第十七条二項において、一方の締約国の規制機関又は司法当局が調査、検討、検査、執行活動又は司法手続のためにソースコード及びアルゴリズムの開示要求を行うことを妨
米国との関係では、日本企業が日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定の成果を最大限に活用できるよう促し、日米経済関係を更に深化させます。加えて、英国のEUからの離脱を踏まえ、EUとの更なる連携強化を進めるとともに、英国との新たな経済的パートナーシップの構築に迅速に取り組みます。中国とは、第三国市場協力や省エネルギー・環境分野での協力など、経済関係の強化を図ります。
米国との関係では、日本企業が日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定の成果を最大限に活用できるよう促し、日米経済関係を更に深化させます。加えて、英国のEUからの離脱を踏まえ、EUとのさらなる連携強化を進めるとともに、英国との新たな経済的パートナーシップの構築に迅速に取り組みます。中国とは、第三国市場協力や省エネルギー・環境分野での協力など、経済関係の強化を図ります。
○国務大臣(茂木敏充君) 誠実な履行、これ日米貿易協定、そして日米デジタル貿易協定、ここで合意した項目をしっかりと履行することでありまして、冒頭御指摘いただきましたように、この一月一日にこの両協定発効しておりまして、これを確実に履行していくと。
○国務大臣(茂木敏充君) 誠実な履行とは、そちらの共同声明にありますように、協定の誠実な履行でありまして、これは日米貿易協定、日米デジタル貿易協定、本年一月一日に発効したもの、この誠実な履行であります。
とりわけ、元旦の日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定の発効から始まった本年は、日米安全保障条約の署名及び発効から六十周年に当たる、節目の年でもあります。安全保障面では、これを契機に、日米同盟の対処力・抑止力を一層強化してまいります。また、在日米軍の安定的な駐留のためには、地元の御理解が不可欠であり、普天間飛行場の一日も早い辺野古移設を始め、引き続き、地元の負担の軽減に全力を尽くしてまいります。
とりわけ、元旦の日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定の発効から始まった本年は、日米安全保障条約の署名及び発効から六十周年に当たる、節目の年でもあります。安全保障面では、これを契機に、日米同盟の対処力、抑止力を一層強化してまいります。また、在日米軍の安定的な駐留のためには、地元の御理解が不可欠であり、普天間飛行場の一日も早い辺野古移設を始め、引き続き、地元の負担の軽減に全力を尽くしてまいります。